不動産屋です。 ます確約書についてですが、かなり入居者に不利な内容ですね。 ただし、契約書に記載してはいけないけというとそんな事はありません。 双方合意をすれば、契約は可能です。 逆に「合意できなければ契約できない」も違法ではありません。契約をしないわけですから、誰にも損害を与えるわけではありませんから。 仮に合意したとしても、「入居者に不利な特約」として後で無効になる可能性は現時点では少ないでしょう。 消費者契約法では「著しく入居者に不利な契約は無効」としていますが、最近ではそういったケースへの対策として、わざわざ契約書とは別に確約書などで、再認識をしてもらうケースが増えています。 「あとから『不利』と言われても、こんなにシッカリ確認・合意したじゃないか」と言うためですね。 太字や色字など入居者がしっかり認識できているようであれば「合意したとみなす」という事例もあります。 「現時点では」と書いたのは、いずれ法律がもっと厳しくなって、確約書程度でもひっくり返せるようになるかもしれないという、ひとつの可能性です。 クリーニングについては、「敷金に対する比率」というのが少しわかりません。 「入居者の負担が過重である」というなら、敷金との比率ではなく、「クリーニング代を借主が支払う」事ですよね。 クリーニングに関しては100%なわけですから。 敷金との比率が問題になったのは、関西で多い「敷引制度」のことかと思います。 敷引は、補修費を当初より定額で差し引く事を決めているやり方ですが、あの判例は参考にしづらい・・・ 【例】 敷金30万、敷引20万なら、比率は約66.6%⇒高い 敷金100万、敷引20万なら、20%⇒妥当 敷金10万、【礼金】20万⇒OK 同じ20万でも、表記方法において妥当性が変わってくるのです。 その判例では、他の要素も組み合わさって「敷引の比率も高い」となっていましたので、一概には○%とかは言えないかと思いますね。 ただ、2DKで47,250円は少し高いかな? 業者への支払いは20,000〜30,000円程度かと思うので、そこでも不動産屋が抜いているんでしょうね。 違法ではないとはいえ、特約もかなり極端ですし、クリーニングを当初より全額負担させるのも、ちょっとやり過ぎな感じがします。 「厳しい代わりに賃料が割安」などであればともかく、そうでないなら違う物件を検討するのも良いかも・・・。 長文ですみません。
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