遺産相続問題に関する質問です。前回質問に一部重複、追加で質問させていただきます。母は2年前に他界し、1年前に父が亡くなりました、築33年の田舎の実家はこれで住む者が居なくなりました。現在買い手もなく、今後、取り壊しなどの処分が必要です、新築時費用約1千万のうち十分の一ほど私も負担しました。そのこともあり、当時から両親とも不動産は妹には残さない旨の意思を示しておりました。当家は婿養子のため土地は母名義、家は父、母それに私で3分の一ずつで登記されております。そのままにしていたので現在、法律上の権利が妹にも発生しております。母の金融遺産については父が、ほぼ法律どおりに配分してくれました。母の命日の日、家に集まった私達兄妹に対して、父は口頭ではありますが、遺言として自身の金融資産約3千万を、妹に一千万、兄である私に残りを配分する旨の表明をしました。この父の意思を尊重し、分配する旨の連絡を妹にしたところ妹は法律上の権利である半分は自分が貰いたい旨の主張をしています。先日妹の代理人から預貯金、不動産に関して法律に基づく配分案の手紙が届きました、これに対して、こちらの主張を伝えたわけですが、今後は裁判に進むと考えられます、父親の意志を認識しつつも、これを踏みにじり、遺言書がない以上無効だと、私の前でしらばくれる妹の態度には腹立たしい思いです。父は、二人の現在の環境や、将来の墓の移転、親戚付き合いや仏壇購入等々を考慮し配分を示したと考えますが、調べますと遺産分割にこれらは関係ないとも言われております。裁判では信念のもと真実で臨めばよいとは思っておりますが、この場合の私の取るべき方策を御享受願えないでしょうか?私も裁判に備えて弁護士を頼むべきかでしょうか?以上です。ご助言をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
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