遺言 相続 千葉県ナビゲータ


Q.441
遺産相続問題に関する質問です。前回質問に一部重複、追加で質問させていただきます...

遺産相続問題に関する質問です。前回質問に一部重複、追加で質問させていただきます。母は2年前に他界し、1年前に父が亡くなりました、築33年の田舎の実家はこれで住む者が居なくなりました。現在買い手もなく、今後、取り壊しなどの処分が必要です、新築時費用約1千万のうち十分の一ほど私も負担しました。そのこともあり、当時から両親とも不動産は妹には残さない旨の意思を示しておりました。当家は婿養子のため土地は母名義、家は父、母それに私で3分の一ずつで登記されております。そのままにしていたので現在、法律上の権利が妹にも発生しております。母の金融遺産については父が、ほぼ法律どおりに配分してくれました。母の命日の日、家に集まった私達兄妹に対して、父は口頭ではありますが、遺言として自身の金融資産約3千万を、妹に一千万、兄である私に残りを配分する旨の表明をしました。この父の意思を尊重し、分配する旨の連絡を妹にしたところ妹は法律上の権利である半分は自分が貰いたい旨の主張をしています。先日妹の代理人から預貯金、不動産に関して法律に基づく配分案の手紙が届きました、これに対して、こちらの主張を伝えたわけですが、今後は裁判に進むと考えられます、父親の意志を認識しつつも、これを踏みにじり、遺言書がない以上無効だと、私の前でしらばくれる妹の態度には腹立たしい思いです。父は、二人の現在の環境や、将来の墓の移転、親戚付き合いや仏壇購入等々を考慮し配分を示したと考えますが、調べますと遺産分割にこれらは関係ないとも言われております。裁判では信念のもと真実で臨めばよいとは思っておりますが、この場合の私の取るべき方策を御享受願えないでしょうか?私も裁判に備えて弁護士を頼むべきかでしょうか?以上です。ご助言をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。



A.441
遺産相続問題に関する質問です。前回質問に一部重複、追加で質問させていただきますのベストアンサー

口頭での遺言は無効ですから、法律上は遺言はないものとして扱われます。よって遺産分割協議が相続人間で整わない場合は、法定相続分による相続になるでしょう。後は、特別受益、寄与分などの問題程度でしょう。遺言を作成していないのは残念です。




   

Q.442
母の「形見」分けについて(遺産相続)〜(他界後25日経過)母が他界して葬儀も終...

母の「形見」分けについて(遺産相続)〜(他界後25日経過)母が他界して葬儀も終わり逮夜も終了して25日が経過しました。母の荷物(品物)関係の整理をして、貴金属や衣類等の遺留品等が出来てきております。自ずと残された3人の姉弟(家族)とで形見分けをすることになりますが、どの時期に形見分けをしたら良いのでしょうか?また、形見分けの仕方(儀式)的なものはあるのでしょうか?そして、問題は母の遺言がありませんので、定期預金や現金等の形見分けが厄介なものになりそうですが、どのような配分で話し合いをしたら良いものか悩んでおります。どうぞ、お教え願えれば幸甚です。宜しくお願い申し上げます。



A.442
母の「形見」分けについて(遺産相続)〜(他界後25日経過)母が他界して葬儀も終のベストアンサー

ご愁傷様でございました。形見分けは三人の都合が良い日、全員集合できる日に相談しながら行えばよいと思います。一区切りつく七七忌か百か日後がよろしいのでは?遺産相続の件ですが、相続人は実子であるあなたがたご兄弟三人での遺産分割となります。金融機関・保険会社・年金関係に提出する書類は、それぞれ添付するものが異なりますので例えば・・・○○銀行は「戸籍謄本と遺産分割協議書」□□信用組合は「住民票と遺産分割協議書」不動産は「戸籍抄本・印鑑証明と遺産分割協議書」・・・ets一覧表をつくり、ご兄弟に「住民票を○通、戸籍謄本を○通」とまとめて役所に請求できるように、取りまとめると後手にならず良いと思います。(遺産分割協議書は直筆ですが郵送でやりとりできます。)現金は基本的には三等分ですが、それそれが負担した費用(葬儀費など含め)を返して分けるとフェアです。以後、法事にかかる費用のために明確に残しておく手もあります。配偶者は同席させずご兄弟三人だけでの話し合いをお勧めいたします。三回忌まではなにかと忙しいもの、お体ご自愛ください。




   

Q.443
歳祖母の家屋(評価額:107万円)の相続・遺贈・名義変更についてどうしたらい...

92歳祖母の家屋(評価額:107万円)の相続・遺贈・名義変更についてどうしたらいいのか?アドバイスをいただけませんでしょうか?長文で申し訳ありません。92歳の祖母は、独り暮らしをしています。財産と言えるものはなく、年金で暮らしています。子供は3人。長女(私の母)・長男・次女でそれぞれ子供がおります。祖父が事業をしていたときは、次女も長男の嫁も祖父母の家に来ては、いろいろ買ってもらったりしていましたが、仕事をやめ、年金暮らしをし始めた頃より、祖父母を馬鹿にするような言動が増えました。長男の嫁が新米を持ってきたと言って、虫がわいていて米と米がつながってしまっている古米を置いていったり、祖母の家のトイレが(汲み取り式のトイレ)汚いから行けないといって、近くのコンビニで用を足してきたり、次女は祖母の急須が汚いからと、自分だけペットボトルを買ってきて飲むなどしていました。私どもの家族は20年以上毎週祖母の家に行き、食事の支度、掃除、布団干し、庭の手入れ、家の修理などお世話をしてきました。汚いと言われているトイレやキッチンの床に板を貼り、フローリングのような敷物を私の父(長女の夫)や私(長女の娘:孫)でなるべく金銭がかからないように、一生懸命修理し、住みやすいように工夫をし、幸せに暮らせるよう考えてきました。祖父が痴呆で、入院したあと、長男家族・次女家族とも、独り暮らしの祖母に精神的支援(訪問や電話・手紙など)をすることがほとんどなく、金銭的な援助もありません。祖母は、長男、次女と縁を切りたいし、自分が息を引き取った時にも知らせてほしくないと言っています。着物が少しありますが、1枚たりとも形見分けしないでと言っています。預金などの財産はありませんが、築30年以上のぼろぼろの家が(評価額107万円)祖母の名義です。祖父は先日亡くなりました。祖母も年齢が年齢なので、財産をきちんと整理しておきたいと言っているのですが、どうすることが一番いいのか?わかりません。@祖母が、亡くなってしまった時、ボロ家ですが、評価額がある以上、遺産相続の対象になるのでしょうか?Aそのとき、兄弟3人で107万円の家をどのように分けるのでしょうか?B長女のみに遺贈することは可能でしょうか?遺留分で他の弟妹に何か残さなければならないのでしょうか?C公正証書遺言を書く予定ですが、どんなことを書き記しておくことが大事でしょうか?D長女に家を名義変更しておいたほうがいいのでしょうか?(土地は長女に名義変更してあります)税額なども教えて下さい



A.443
歳祖母の家屋(評価額:107万円)の相続・遺贈・名義変更についてどうしたらいのベストアンサー

生前贈与で名義変更したほうが良いと思いますよ。参考に




 
 

Q.444
本当に困っています!遺産相続のトラブル遺産相続で困っています。知識がないため...

本当に困っています!遺産相続のトラブル遺産相続で困っています。知識がないため、どこから手をつけていいのかわかりません。私の父(長男)と、その姉妹(私の叔母2人)が祖母(父と叔母2人の母)の残した土地の相続でもめています。祖母が亡くなったのが8年前なのですが、今だに祖母の名義のままになっています。祖父は祖母よりも前に他界しています。祖母が生きている時に、すでに祖母の現金は叔母二人で、父のいない所で分けてあり、祖母の葬儀の後で「葬儀代を差し引いて、残った額を3等分した」と、父の分の金額が入った通帳と、葬儀代の通帳(共に父名義)だけを持ってきたのですが、祖母が残した金額を教えてくれなかったため、本当に3等分なのかも定かではありません。そういう叔母2人です。痴呆症の祖母を最後まで看ていたのは、父と母です。遺言書等はありません。叔母二人は父が死ぬのを待っています。そして叔母2人で土地を分け、母には一切の遺産を渡したくないのです。そのため、8年もの長期にわたり、祖母の名義のまま土地だけが手付かずの状態です。本来なら、父と叔母で話し合いをするべきなのですが、父はアルコール中毒者でロレツが回らず、会話もままなりません。10年以上職はなく、私は母に育てられたも同然です。更に今父は生活保護申請中で、母も父との離婚に向けて別居中です。以上をふまえて、私が知りたいことは、1、父が生活保護を受けた場合、父の相続権は消滅しますか?また、その場合は、娘の私に父の持つ相続権は移行するのですか?2、痴呆症の祖母を3年以上介護し、看取った母には何の相続権もないのでしょうか?母が不憫でなりません。父の生活保護申請を出したのは叔母2人です。とてもお金に執着のある叔母なので、策を練っての事だと思います。みすみす叔母2人に土地を渡したくはありません。こんなことは、許されますか?よろしくお願いします。



A.444
本当に困っています!遺産相続のトラブル遺産相続で困っています。知識がないためのベストアンサー

とりあえず質問にだけお答えします。1.お父様が生活保護を受けても相続権は消滅しません。相続欠格事由ではありませんので。2.お母様には残念ながら相続権はありません。相続人がいなければ特別縁故者という可能性もあるのですが。なお,お父様が亡くなられれば相続人は奥様(あなたのお母様)とあなた(と,あなたの兄弟)になり,仮に離婚していても相続人はあなた(と,あなたの兄弟)だけなので,叔母2人にあなたのお父様の財産(というよりもお祖母様の財産)が行くことはありません。




   

Q.445
海外在住者の遺留分減殺請求(遺産相続)海外在住者(Aさんとします)が、親戚であ...

海外在住者の遺留分減殺請求(遺産相続)海外在住者(Aさんとします)が、親戚であるZさん(相続人&遺言執行者)に遺留分減殺請求をする際は、どのように行えばよいですか?Aさんの兄であるBさん(日本在住)も遺留分を侵害されているので、同様にZさんに対して遺留分減殺請求をします。【Aさんが「遺留分減殺請求通知書」を書いて署名捺印したものを、日本にいるBさんに送り、Bさんが、自分のぶんの「遺留分減殺請求通知書」と合わせて、計2枚をZさんに対して内容証明郵便で送る。】という方法で問題ないでしょうか?ちなみにAさんは日本の住民票・印鑑登録は無く、日本の国籍や、戸籍謄本はあります。日本在住時に登録していた印鑑そのものは有ります。Aさんの捺印は、その印鑑でOKですか?すみませんが教えてください。



A.445
海外在住者の遺留分減殺請求(遺産相続)海外在住者(Aさんとします)が、親戚であのベストアンサー

捺印は、認印でOKです。内容証明文書は、発信人ごとに郵送する必要がありますので、数人の発信人の文書をまとめ受信人1人に送ることはできません。郵便局で確認してください。遺留分減殺請求権の行使は、その意思表示が相続人(受遺者)に到達したことが重要ですから、内容証明文書は配達証明付きで郵送することになります。とすると、配達後、郵便局から送付される配達証明書は発信人の住所宛に送付されることになりますので、海外居住者の場合は基本的にその海外の住所に送付されることになるのではないでしょうか。それを、避けるために、国内居住者を送付代理人として内容証明文書に記載することで、配達証明書を送付代理人宛に送付される取り扱いができるかを事前に郵便局に確認する必要がありますね。




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