一般廃棄物処理業の許可と産業廃棄物処理業の許可は別物なので、一般廃棄物を収集運搬している業者が産業廃棄物も扱えるとは限りませんよ。産業廃棄物については、別の業者に委託しなければならない可能性もあります。マニフェストの発行は、廃棄物を引き渡すたびに必要ですから、月に8回引渡しが行われるなら8回発行することになります。ただ、自治体によっては、小規模事業所から排出される少量の産業廃棄物を、一般廃棄物と一緒に受け入れる「あわせ産廃処理」を行っている場合があります。この場合は、マニフェストの発行は不要です。なお、上のリンク先の説明にもあるように、「お茶やコーヒー、ビールなどを飲んだ後の空き缶やペットボトルは一般廃棄物かそれとも産業廃棄物か?実はこの状態だけでは誰にも答えがわからない。一般廃棄物になるか、それとも産業廃棄物になるかは排出された経緯で決まるからだ。この場合、社員が自費で購入した飲み物の空き缶(またはペットボトル)であれば一般廃棄物になり、会社が社員に支給した飲み物の空き缶(またはペットボトル)であれば産業廃棄物になる。」ので、事業所が処分に出すペットボトルなどが全て産業廃棄物とは限りません。誰が処分に出すかではなく、それを不要物としたそもそもの占有者が事業者なのか私人なのかによって、一般廃棄物か産業廃棄物かにわかれるのです。
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